最高裁判所第一小法廷 昭和36年(す)239号 決定 1961年7月13日
主文
本件請求を棄却する。
理由
本件請求の理由は、別紙のとおりである。
しかしながら、訴訟費用の負担を命ずる裁判の執行免除の申立については、その申立期間経過後その申立権回復の請求を認めた規定は存しないから、本件申立は不適法である。
よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官 高木常七 裁判官 斎藤悠輔 裁判官 入江俊郎 裁判官 下飯坂潤夫)
本件請求を棄却する。
本件請求の理由は、別紙のとおりである。
しかしながら、訴訟費用の負担を命ずる裁判の執行免除の申立については、その申立期間経過後その申立権回復の請求を認めた規定は存しないから、本件申立は不適法である。
よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官 高木常七 裁判官 斎藤悠輔 裁判官 入江俊郎 裁判官 下飯坂潤夫)